競業避止義務および勧誘禁止

競業避止・勧誘禁止契約

発効日: 2024年1月1日


この競業避止・勧誘禁止契約(以下「契約」)は、以下の者の間で締結されます。

日本に登録され、アスコットコンサルティングの商号で営業しているゴールドウェル株式会社(以下「当社」)と[受取人名](以下「受取人」)。

以下総称して「当事者」といいます。

1. 目的

受領者は、コンサルティング、ベンダー管理、調達、または関連サービスの提供を当社から現在または将来受ける予定であり、当社の機密情報、顧客、ベンダー、請負業者、および独占的な取引関係にアクセスする場合があります。本契約は、当社の正当な事業利益、営業秘密、および信用を保護することを目的としています。

2. 競業避止義務

  1. 受領者は、当社との契約期間中、および何らかの理由で当該契約が終了した後 [X] か月/年間、従業員、コンサルタント、パートナー、株主、またはその他の立場を問わず、直接的または間接的に次の行為を行ってはなりません。
  • 受領者が過去 [X] か月間の契約期間内に直接または間接的に接触した当社の顧客、見込み客、またはリードに対して、当社が提供しているサービスと実質的に同様のコンサルティングまたはアドバイザリー サービスを提供します。
  • [地理的地域または「日本および当社が事業を展開している国」]内において、ベンダー管理、調達戦略、効率化コンサルティング、または関連アドバイザリーサービスの分野において当社と競合する事業を設立、所有、運営、または参加すること。

3. 顧客への勧誘禁止

  1. 上記期間中、受領者は当社の事前の書面による同意なく、以下の行為を行ってはなりません。
  • 受領者が契約期間中に取引を行った当社の顧客、見込み客、またはビジネス パートナーに対して、業務の勧誘、転用、または勧誘もしくは転用を試みること。
  • かかる顧客またはパートナーに対し、当社とのビジネス関係を縮小または終了するよう勧めること。

4. 人材勧誘の禁止

  1. 上記期間中、受領者は直接的または間接的に以下の行為を行ってはなりません。
  • 受領者が契約期間中に一緒に働いていた当社の従業員、コンサルタント、または下請業者の雇用を勧誘したり、雇用したりすること。
  • そのような個人に対し、当社との関係を終了するよう奨励または誘導すること。

5. 機密情報

  1. 本契約書に規定される義務は、受領者が当社と締結した秘密保持契約書(NDA)に基づく義務に追加されるものであり、その義務に代わるものではありません。
  2. 受領者は、当社の職務を遂行するために必要な目的以外で、当社の機密情報または専有情報を開示または使用しないものとします。

6. 合理性

受領者は以下を承認します:

  • これらの制限は、当社の事業上の利益を保護するために、範囲と期間が合理的です。
  • 本契約のいかなる違反も、金銭的賠償では不十分な回復不能な損害を会社にもたらす可能性があり、会社は法律で認められているその他の救済手段に加えて差止命令による救済を求める権利を有します。

7. 準拠法および管轄裁判所

本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。一切の紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

8. 完全な合意

本契約は、競業禁止義務および勧誘禁止義務に関する両当事者間の完全な合意を構成するものであり、書面または口頭を問わず、以前のあらゆる合意または合意に優先するものとします。

以上の証として、両当事者は発効日をもって本契約を締結しました。



GoldWell Corporation (Ascott Consulting として運営) 署名: ___________________________ 氏名: ______________________________ 役職: ______________________________ 日付: ______________________________

[受取人名] 署名: ___________________________ 氏名: ______________________________ 役職: ______________________________ 日付: ______________________________